歯列矯正は保険適用される?
適用条件と対象となる症例
について解説
保険が適用される
矯正歯科について

「すきっ歯の矯正は保険適用できるの?」といった疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思います。
矯正歯科は、基本的に保険適用外の治療(自由診療・自費治療)となります。
公的保険の適用は、病気や怪我などでの療養に限られ、歯列矯正は審美的な治療(見た目の改善)が目的があると判断され、保険適用外となっています。
ただし、一部の症例(顎変形症などの生まれつきの疾患)であれば、健康保険が矯正歯科で適用できるケースがあります。
保険が適用される
矯正歯科の症例

矯正歯科は基本的には保険適用外ですが、下記の場合に限り保険診療の対象となります。
- 「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
- 前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)に対する矯正歯科治療
- 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療
(※日本矯正歯科学会ホームページより引用)
厚生労働大臣が定める疾患
歯列矯正治療で健康保険が適用されるのは、厚生労働大臣が定める以下の疾患です。
- (1) 唇顎口蓋裂(軟組織に限局した唇裂、軟口蓋裂、口蓋垂裂を含む。)
- (2) ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
- (3) 鎖骨頭蓋骨異形成
- (4) トリチャー・コリンズ症候群
- (5) ピエール・ロバン症候群
- (6) ダウン症候群
- (7) ラッセル・シルバー症候群
- (8) ターナー症候群
- (9) ベックウィズ・ウイーデマン症候群
- (10) 顔面半側萎縮症
- (11) 先天性ミオパチー
- (12) 筋ジストロフィー
- (13) 脊髄性筋委縮症
- (14) 顔面半側肥大症
- (15) エリス・ヴァンクレベルド症候群
- (16) 軟骨形成不全症
- (17) 外胚葉異形成症
- (18) 神経線維腫症
- (19) 基底細胞母斑症候群
- (20) ヌーナン症候群
- (21) マルファン症候群
- (22) プラダー・ウィリー症候群
- (23) 顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
- (24) 大理石骨病
- (25) 色素失調症
- (26) 口腔・顔面・指趾症候群
- (27) メービウス症候群
- (28)歌舞伎症候群
- (29) クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
- (30) ウイリアムズ症候群
- (31) ビンダー症候群
- (32) スティックラー症候群
- (33) 小舌症
- (34) 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び、尖頭合指症を含む。)
- (35) 骨形成不全症
- (36) フリーマン・シェルドン症候群
- (37) ルビンスタイン・ティビ症候群
- (38) 染色体欠失症候群
- (39) ラーセン症候群
- (40) 濃化異骨症
- (41) 6 歯以上の先天性部分無歯症
- (42) CHARGE症候群
- (43) マーシャル症候群
- (44) 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- (45) ポリエックス症候群(XXX 症候群、XXXX 症候群及び XXXXX 症候群を含む)
- (46) リング18 症候群
- (47) リンパ管腫
- (48) 全前脳症
- (49) クラインフェルター症候群
- (50) 偽性低アルドステロン症
- (51) ソトス症候群
- (52) グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
- (53) 線維性骨異形成症
- (54) スタージ・ウェーバ症候群
- (55) ケルビズム
- (56) 偽性副甲状腺機能低下症
- (57) Ekman-Westborg-Julin 症候群
- (58) 常染色体重複症候群
- (59) 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)
- (60) 毛髪・鼻・指節症候群(Tricho-Rhino-Phalangeal症候群)
- (61) その他顎・ロ腔の先天異常
上記の疾患の症状に該当する方、または該当する可能性がある方は、あらかじめ口腔外科などの医療機関を受診することで、矯正費用が保険の対象となります。
※顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度地方厚生(支)局に内議のうえ、許可されれば保険の対象となるケースもあります。
保険適用されない
歯列矯正の費用負担を
抑えるには?

医療費控除を利用する
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った際に、確定申告時に申告することで税金の一部が還付または軽減される制度です。
1年間(1月1日〜12月31日まで)に支払った医療費が10万円以上の場合に対象となります(申告限度額は200万円)。
また、所得金額の合計が200万円迄の方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告可能です。
矯正歯科を含む歯科治療にかかった費用は基本的に全て医療費控除の対象となりますので、この制度を利用することで治療費負担を軽減ができる場合があります。
デンタルローン・分割払いを
活用する
「矯正したいけど一度に大きい出費は避けたい」という方におすすめなのが、デンタルローン・分割払いです。
歯列矯正でデンタルローンや分割払いが可能かどうかは医院によって異なりますが、五反田の歯医者・エムデンタルオフィスは、デンタルローンを活用した分割払いにも対応しております。
デンタルローンとは?
デンタルローンとは「歯科治療専門のローン」のことです。
歯列矯正やインプラントなどは患者さまの費用負担が大きくなりがちですが、デンタルローンを利用することで、月々の支払いを一定かつ低額に抑えることができます。
「低金利」で済むのが大きな特徴
分割払いはクレジットカードや個人向けカードローンなどを利用する方法もありますが、デンタルローンであれば同じ回数の分割払いでも、より低金利で治療負担を軽減できるのが特徴です。また、ご自身の都合に合わせて支払い回数を調整することもできます。
WEBで手続き簡単(Tポイントも貯まる)
当院は「アプラスローン」加盟医院です。患者さまのご希望に合わせた分割によるお支払プランをお選びいただけます。
「Tポイント」が貯まる制度も設けられております。また、デンタルローンご利用金額すべてが「医療費控除」の対象となります。
歯列矯正のことなら
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「前歯の歯並びだけ治したいけど、矯正治療はお金も時間もかかる…」そんなお悩みをお持ちの皆様のために。当院では、より多くの患者さまに矯正を身近に感じてもらいたいという思いから【10万円〜前歯の矯正】をご提供しております。
(治療費の総額は歯並びの状態によって異なりますので、ぜひ一度カウンセリングにいらしてください。お見積りも可能です)。
歯並びや矯正治療に関するご相談・カウンセリングにも随時対応しております。育った環境、生活習慣などによって患者さま一人ひとりのご希望もさまざま。当院では、患者さまの不安や疑問にも丁寧にお応えした上で、オーダーメイドの矯正プランをご提案いたします。
必要な治療を完結できる
「総合歯科医院」だから安心

矯正専門医院の場合、矯正の際に虫歯がある時など治療できないことがほとんどです。他の一般医院にも通って治療を受ける必要が
あります。
当院は精密虫歯治療をはじめ様々な症状に対する歯科治療も行なっている総合歯科医院のため、矯正治療の前準備から治療中や治療後のアフターケアまで必要な治療を当院ですべて完結することができます。
プライベート個室を完備。
「LINE予約」も対応

患者さまのプライバシーに配慮し、他の方の目も気にならない完全個室タイプの診療室もご用意しております。
LINE予約にも対応していますので、お口のお悩みやご相談ごと、心配なこと・知りたいことは何なりと気軽にご相談ください。
実際の症例を見たい方へ
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当院ではこれまでも様々な歯並びで悩んでいる患者さまに寄り添い、解決へと導いてまいりました。
同じような悩みを持つ患者さまの実際の症例を踏まえたお話も可能ですので、カウンセリング時に遠慮なくお尋ねください。